宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)

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ページID1035533  更新日 令和6年4月17日

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 物価高騰の影響を受け生活への負担の大きい低所得世帯を支援するため、住民税の均等割のみが課税されている世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給することとなりました。
 対象となる世帯には、令和6年3月29日(金曜日)より順次、手続書類の発送を予定しています。


1 支給対象と支給額

(1)支給対象(住民税均等割のみ課税世帯)

 基準日(令和5年12月1日)時点で宇都宮市に住民登録があり、「令和5年度住民税均等割のみ課税者」で構成される世帯、又は「令和5年度住民税均等割のみ課税者および均等割非課税者」で構成される世帯(ただし、令和5年度住民税の均等割が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯を除く)

(2)支給額

1世帯あたり10万円


2 手続方法

 対象の世帯には令和6年3月29日(金曜日)より順次、「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)支給要件確認書(以下、支給要件確認書)」を送付します。必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒でお送りください。(郵送のみの受付となります。)

手続期限

 令和6年6月28日(金曜日)

支給時期

 書類受け付け後、内容・添付書類に不備がない場合、おおむね3週間後に銀行口座に振り込みとなります。
 ただし、支給要件確認書の発送直後などの受付が集中している期間や、支給要件確認書に印字された口座から別の口座へ変更される場合は、振り込みまでに更にお時間をいただきます。

提出書類

・支給要件確認書
 届いた封筒に同封されている支給要件確認書に必要事項や書類を記入・添付の上、同封の返信用封筒にて、ご郵送ください。(郵送料は市の負担です。)


3 よくある質問

よくある質問をまとめました。

質問1 自分は給付金の対象と思われますが、支給要件確認書が届きません。

【回答】
 「令和5年度住民税均等割のみ課税者」で構成される世帯、又は「令和5年度住民税均等割のみ課税者及び均等割非課税者」で構成される世帯であっても、世帯全員が、住民税均等割が課税されている人から扶養を受けていると対象になりません。
 令和5年1月2日以降に宇都宮市に転入、または、海外から入国された等の理由により、本市において世帯全員の課税状況を把握することができず、対象世帯として特定できない場合、もしくは、修正申告等により住民税均等割のみ課税世帯として本給付金の対象となる場合は、別途申請が必要となります。
 状況を確認いたしますので、コールセンターへご連絡ください。

質問2 令和4年12月31日時点では課税者である配偶者等の扶養に入っていましたが、令和5年1月1日から令和5年12月1日までの間に離婚、または、死別をした場合、給付金の対象となりますか。

【回答】
 令和5年1月2日以降に扶養者と離婚、または、死別された方で、扶養要件を除き、他の支給要件を満たす場合には、本給付金の対象となる可能性があります。状況の確認が必要となりますので、詳細をコールセンターまでご連絡ください。

質問3 配偶者等からの暴力(DV)を理由に宇都宮市へ避難していますが、受給は可能でしょうか。

【回答】
 配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、宇都宮市に住民票が移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、本給付金の対象となる可能性があります。
 手続きを希望される方は、詳しい手続き方法についてお知らせいたしますので、コールセンターへお問い合わせください。

質問4 家族のもとを離れ、一人暮らしの学生です。受給できますか。

【回答】
 この給付金は「課税者の扶養になっていない」ことが受給要件となっております。
 令和5年度の住民税は、令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日)までの状況が反映されるものです。
 そのため、令和4年中に課税者である親族からの扶養を受けていた場合は、受給要件の対象外となります。
 支給要件確認書がお手元に届いた場合は、自分が課税者の扶養であるか、ご家族に確認をしてください。

質問5 「住民税均等割のみ課税」とは何か。

【回答】
 個人住民税は、「均等割」と「所得割」の二つの税額の合計になります。
 「均等割」は、前年の所得金額にかかわらず非課税限度額を上回る所得がある人に均等に課税されます。
 また、「所得割」は、前年の所得に応じて負担を求める税で、所得金額などを基に計算されます。
 「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税され、「所得割」が課税されていない方です。

 ご自身の住民税の課税状況がわからない方は、本人確認書類を持参の上、本庁2階市民税課窓口までお問い合わせください。

質問6 世帯の定義は何ですか。また、同一住所に世帯を分けて住んでいる場合はどうなりますか。

【回答】
 この給付金では、住民票上の世帯のことを指します。
 本給付金の対象世帯は、基準日(令和5年12月1日)における住民票上の世帯であり、支給要件を満たしていれば、同一住所であっても、それぞれの世帯主宛に確認書が届きます。そのため、基準日以降に転居や世帯分離等を行い、世帯を分けたとしても、別の世帯として扱わず、同一世帯として扱います。
 

質問7 外国籍の方は支給対象になりますか。

【回答】
 令和5年12月1日において、住民基本台帳に記録されている外国籍の方で、他の支給要件にも該当する世帯であれば支給対象になります。ただし、令和5年12月2日以降に入国した方のみで構成される世帯は対象になりません。
 また、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯については、本給付金の対象になりません。

質問8 この給付金を受給すると差し押さえの対象になりますか。また、課税になりますか。

【回答】
 本給付金は差し押さえ・譲渡・担保に供することが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

質問9 振込の際は、なにか通知はありますか。

【回答】
 手続書類の審査が完了し、給付金を振り込む数日前に、振込通知書を送付いたしますので、届きましたらご確認ください。

4 外国語版(がいこくごばん)のパンフレット

英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)簡体字(かんたいじ)、中国語(ちゅうごくご)繁体字(はんたいじ)、スペイン語(ご)、ポルトガル語(ご)、韓国語(かんこくご)、タイ語(ご)、ベトナム語(ご)で、見ることができます。

5 注意事項

 本給付金を受給した後、支給要件に該当しないことや当該世帯がすでに宇都宮市や他の自治体から給付金を受給していたことなどが判明した場合は、本給付金を返還していただく必要がありますので、コールセンターまでお申し出ください。

6 その他

 国の経済対策において、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の生活を支援するため、本給付金支給対象世帯のうち、子育て世帯には子ども一人あたり5万円を目安に支給するとされており、本市においても準備中ですので、詳細が決まりましたら、市ホームページや広報うつのみやなどでお知らせいたしますので、お待ちください。

お問い合わせ先

宇都宮市重点支援給付金コールセンター

電話番号:0120-375-787
開設時間:午前9時~午後5時(土日祝を除く)

給付金を装った詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください︕

 重点支援給付金に関して、市がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。
 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市重点支援給付金 コールセンター
電話番号:0120-375-787
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。