宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(7万円)

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ページID1033536  更新日 令和6年3月25日

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 エネルギー・食料品等の価格高騰の影響を受け、特に生活への負担感が大きい低所得世帯の負担軽減を図るために、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり7万円を支給しております。

 手続期限が令和6年4月30日(火曜日)まで延長になりました。

 現在、申請が集中しており、書類受け付け後、振り込みまでにお時間をいただいております。

 

1 支給対象と支給額

(1)支給対象

 基準日(令和5年12月1日)時点で宇都宮市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯(ただし、令和5年度の住民税が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯を除く)

(2)支給額

 1世帯あたり7万円

 

2 手続方法

(1)「支給要件確認書」が届く世帯

対象世帯のうち、令和5年6月2日以降に本市に転入した人がいる世帯等については、「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金支給要件確認書(以下、支給要件確認書)」を令和6年1月24日(水曜日)に送付いたしました。
「支給要件確認書」が届いた世帯については、受給のための手続きが必要です。

手続期限

令和6年4月30日(火曜日)
ご提出に遅れがないよう、ご注意ください。

支給時期

書類受け付け後、内容・添付書類に不備がない場合、おおむね3週間後に銀行口座に振り込みとなります。
ただし、支給要件確認書の発送直後などの受付が集中している期間や、支給要件確認書に印字された口座から別の口座へ変更される場合は、振り込みまでに更にお時間をいただきます。

提出書類

・支給要件確認書
 届いた封筒に同封されている支給要件確認書に必要事項や書類を記入・添付の上、同封の返信用封筒にて、ご郵送ください。(郵送料は市の負担です。)

 

(2)「支給のお知らせ」が届いた世帯

本市において重点支援給付金(1世帯当たり3万円)の支給を受けた世帯のうち、令和5年6月1日から世帯の状況などが変わっておらず、世帯主本人名義の口座で受給した世帯については、「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金【1世帯あたり7万円】の支給のお知らせ(以下、支給のお知らせ)」を送付し、下記振込日に重点支援給付金(1世帯当たり3万円)を受給した口座に振り込みました。

支給のお知らせ送付日

令和5年12月13日(水曜日)

振込日

令和5年12月26日(火曜日)
(注意)本市において重点支援給付金(1世帯当たり3万円)を受給した口座に振り込みました。

 

3 よくある質問

質問1 自分は給付金の対象と思われますが、支給要件確認書が届きません。

【回答】

 世帯全員の住民税が非課税であっても、課税者から扶養を受けていると対象になりません。
 令和5年1月2日以降に宇都宮市に転入、または、海外から入国された等の理由により、本市において世帯全員の課税状況を把握することができず、対象世帯として特定できない場合、もしくは、修正申告等により住民税非課税世帯の対象となる場合は、別途申請が必要となりますほか、課税状況の確認のため、通常よりも審査にお時間をいただきます。
 状況を確認いたしますので、コールセンターへご連絡ください。

 

質問2 自分は宇都宮市から重点支援給付金(3万円)を受給しましたが、支給のお知らせが届きません。

【回答】

 支給のお知らせを送付した世帯は、以下の2つの条件にあてはまる世帯です。

 本給付金の対象世帯のうち、

  • 「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(3万円)」を支給要件確認書によって、世帯主本人名義の口座で受給した世帯
  • 令和5年6月1日時点より、世帯状況などが変わらない世帯 

 

質問3 令和4年12月31日時点では課税者である配偶者等の扶養に入っていましたが、令和5年1月1日から令和5年12月1日までの間に離婚、または、死別をした場合、給付金の対象となりますか。

【回答】

 令和5年1月2日以降に扶養者と離婚、または、死別された方は、世帯全員の令和5年度住民税が非課税である場合には、本給付金の対象となる可能性があります。状況の確認が必要となりますので、詳細をコールセンターまでご連絡ください。

 

質問4 配偶者等からの暴力(DV)を理由に宇都宮市へ避難していますが、受給は可能でしょうか。

【回答】

 配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、宇都宮市に住民票が移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、本給付金の対象となる可能性があります。
 手続きを希望される方は、詳しい手続き方法についてお知らせいたしますので、コールセンターへお問い合わせください。

 

質問5 家族のもとを離れ、一人暮らしの学生です。受給できますか︖

【回答】

 この給付金は「課税者の扶養になっていない」ことが受給要件となっております。
 令和5年度の住民税は、令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日)までの状況が反映されるものです。
 そのため、令和4年中に課税者である親族からの扶養を受けていた場合は、受給要件の対象外となります。
 支給のお知らせ、または、支給要件確認書がお手元に届いた場合は、自分が課税者の扶養であるか、ご家族に確認をしてください。

 

質問6 この給付金を受給すると差し押さえの対象になりますか。また、課税になりますか。

【回答】

 本給付金は差し押さえ・譲渡・担保に供することが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

 

4 注意事項

住民税非課税世帯として本給付金を受給後、修正申告等により令和5年度住民税均等割が課税された場合は、本給付金を返還していただく必要がありますので、コールセンターまでお申し出ください。

 

お問い合わせ先

宇都宮市重点支援給付金コールセンター

電話番号:0120-375-787
開設時間:午前9時~午後5時(土日祝、12/29~1/3を除く)

 

給付金を装った詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください︕

 重点支援給付金に関して、市がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。
 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。
 

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市重点支援給付金 コールセンター
電話番号:0120-375-787
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。