【受付終了】低所得世帯に対する重点支援給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰に伴う低所得世帯支援の給付金)

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ページID1032079  更新日 令和6年3月8日

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受付は終了しました。

 エネルギー・食料品等の価格高騰の影響を受け、特に生活への負担感が大きい低所得世帯の負担軽減を図るために、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり3万円を支給することとなりました。

1 支給対象と支給額

 以下のいずれかに該当する世帯に、1世帯あたり3万円を支給

(1)住民税非課税世帯 基準日(令和5年6月1日)時点に宇都宮市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯(ただし、令和5年度の住民税が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯を除く)

(2)家計急変世帯 予期せず収入が減少し、世帯全員が「住民税非課税相当(注意)」の収入になった世帯
注意)世帯全員の年収見込額(令和5年1月から令和5年9月までの「任意の1か月」×12倍)が住民税均等割非課税相当水準以下であることを指します。

(1)と(2)を重複して受給することはできません。

 なお、外国人(がいこくじん)のみなさんにこの制度(せいど)のお知(し)らせをするため、ホームページの下にパンフレットをのせています。

2 対象世帯と手続き

住民税非課税世帯

 市から対象の世帯には「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金支給要件確認書(以下、確認書)」を送付しました。

手続期限

令和5年10月31日(火曜日)

支給時期

書類受け付け後、内容・添付書類に不備がない場合、おおむね3週間後に銀行口座に振り込みとなります。
ただし、確認書の発送直後などの受付が集中している期間や、確認書に印字された口座から別の口座へ変更される場合は、振り込みまでに更にお時間をいただきます。

 

家計急変世帯

受付期限

令和5年10月31日(火曜日)

支給時期

受付からおおむね1か月後に支給となります。
審査が必要になるため、振り込みまでにお時間をいただきます。

住民税非課税世帯相当額早見表(給与収入ベース)

扶養している親族

非課税相当収入限度額

非課税相当所得限度額

単身または扶養親族がいない場合

970,000円

420,000円

配偶者または扶養親族の合計人数(1名)

1,480,000円

930,000円

配偶者または扶養親族の合計人数(2名)

1,903,999円

1,250,000円

配偶者または扶養親族の合計人数(3名)

2,359,999円

1,570,000円

配偶者または扶養親族の合計人数(4名)

2,815,999円

1,890,000円

障がい者、未成年、寡婦、ひとり親の申告をしている方であって、年間(収入または所得)見込額が上記早見表の限度額を超える場合は、扶養親族等の人数に応じた限度額と比較して、いずれか高い方を適用する。

扶養している親族

非課税相当収入限度額

非課税相当所得限度額

障がい者、未成年、寡婦、ひとり親の場合

2,043,999円

1,350,000円

・収入の種類は、給与・事業・不動産・年金(非課税のものは除く)です。
・収入で要件を満たさない場合に、所得での判定となります。

 

3 よくある質問

質問1 自分が住民税非課税世帯の対象と思われますが、確認書が届きません。

【回答】

 世帯全員の住民税が非課税であっても、課税者から扶養を受けていると対象になりません。
 令和5年1月2日以降に宇都宮市に転入、または、海外から入国された等の理由により、本市において世帯全員の課税状況を把握することができず、対象世帯として特定できない場合、もしくは、修正申告等により住民税非課税世帯の対象となる場合は、別途申請が必要となります。
 状況を確認いたしますので、コールセンターへご連絡ください。

 

質問2 令和4年12月31日時点では課税者である配偶者等の扶養に入っていましたが、令和5年1月1日から令和5年6月1日までの間に離婚、または、死別をした場合、給付金の対象となりますか。

【回答】

 令和5年1月2日以降に扶養者と離婚、または、死別された方は、世帯全員の令和5年度住民税が非課税である場合には、本給付金の対象となる可能性があります。状況の確認が必要となりますので、詳細をコールセンターまでご連絡ください。

 

質問3 配偶者等からの暴力(DV)を理由に宇都宮市へ避難していますが、受給は可能でしょうか。

【回答】

 配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、宇都宮市に住民票が移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、本給付金の対象となる可能性があります。
 手続きを希望される方は、詳しい手続き方法についてお知らせいたしますので、コールセンターへお問い合わせください。

 

質問4 家族のもとを離れ、一人暮らしの学生です。受給できますか︖

【回答】

 この給付金は「課税者の扶養になっていない」ことが受給要件となっております。
 令和5年度の住民税は、令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日)までの状況が反映されるものです。
 そのため、令和4年中に課税者である親族からの扶養を受けていた場合は、受給要件の対象外となります。
 確認書がお手元に届いた場合は、自分が課税者の扶養であるか、ご家族に確認をしてください。

 

質問5 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の受給世帯は、この重点支援給付金を受給できますか。

【回答】

 支給要件を満たしている場合は、受給できます。

 

質問6 この給付金を受給すると差し押さえの対象になりますか。また、課税になりますか。

【回答】

 本給付金は差し押さえ・譲渡・担保に供することが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

 

4 外国語版(がいこくごばん)のパンフレット

英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)簡体字(かんたいじ)、中国語(ちゅうごくご)繁体字(はんたいじ)、スペイン語(ご)、ポルトガル語(ご)、韓国語(かんこくご)、タイ語(ご)、ベトナム語(ご)で、見ることができます。

5 注意事項

 住民税非課税世帯として本給付金を受給後、修正申告等により令和5年度住民税均等割が課税された場合は、本給付金を返還していただく必要がありますので、コールセンターまでお申し出ください。

 また、令和5年度住民税非課税世帯で令和5年6月2日以降に本市に転入された場合でも、転入前自治体が当該給付金と同様の支援に係る基準日として設定している日にちよりも前に本市へ転入した場合には、支給の対象となることがありますので、令和6年1月12日までにコールセンターへお申し出ください。

お問い合わせ先

宇都宮市重点支援給付金コールセンター

 電話番号 0120-375-787
 受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝を除く。)

 

給付金を装った詐欺にご注意ください︕

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください︕

 重点支援給付金に関して、市がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。
 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

 

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市重点支援給付金 コールセンター
電話番号:0120-375-787
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。