令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告・納付などの期限を延長します

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ページID1033966  更新日 令和6年3月8日

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令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告・納付について

「令和6年能登半島地震」により被害を受けられた、以下の指定地域に住所などを有する皆様に対し、宇都宮市税の申告・納付等の期限を延長します。

宇都宮市税の申告・納付等の期限の延長

対象者

次の指定地域に住所を有する個人・法人、事務所又は事業所を有する法人

指定地域

石川県、富山県

期限の延長

・令和6年1月1日以降に到来する市税の申告・納付等の期限が、自動的に延長されます。

・延長後の期限は現時点では未定です。今後、宇都宮市が別途定め、通知します。

お手元にある納付書の取扱い

 お手元にある宇都宮市税の納付書については、納期限を過ぎた後でも、納付書の裏面に記載されている金融機関の窓口でご納付いただけます。

 ただし、記載された納期限を過ぎている場合、コンビニ、スマートフォン、クレジットカード、ペイジーではご納付いただけませんので、ご了承ください。

 なお、新たな納期限が決まりしだい、コンビニ等で利用可能な納付書を送付いたします。

ご不明な点など

 上記の内容についてご不明な点などございましたら、税金の種類等ごとに下記「お問い合わせ先」にご連絡ください。

税金の種類等 お問い合わせ先

市民税

(個人市民税・法人市民税)

理財部 市民税課

 個人市民税(普通徴収)    電話:028-632-2233

 個人市民税(給与特別徴収)  電話:028-632-2221

 法人市民税          電話:028-632-2206

固定資産税、都市計画税

理財部 資産税課

 電話:028-632-2244

納付に関すること

理財部 納税課

 電話:028-632-2226

 

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このページに関するお問い合わせ

理財部 税制課
電話番号:028-632-2184 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。