療育手帳
知的障がいの方は障がい程度によってA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の手帳が交付されます。手帳が交付されますと、障がい程度によって各種手当、税金の控除、鉄道・バス運賃割引など各種制度を活用することができます。
申請窓口
宇都宮市 障がい福祉課
新規交付申請手続きの流れ
- 本人または保護者が窓口に相談・申請する。
- 窓口を通して申請書が判定機関に送付される。
- 申請書が送付された判定機関が、本人と面接をし、交付判定する。
- 判定機関から窓口に、交付決定を通知する。
- 療育手帳交付。
(注意) 申請書は窓口にご用意があります。
判定機関
判定機関は年齢により異なります。
- 栃木県中央児童相談所(18歳未満の方)
- 栃木県障害者総合相談所(18歳以上の方)
再判定について
療育手帳には、次の判定年月(再判定の時期)が記載されていますので、再判定の時期がきたときは、判定機関に予約をとって判定を受けてください。
また、障がいの状態が変わったときも再判定を受けてください。
申請の種類と必要なもの
申請の種類 | 該当する方 | 必要なもの |
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新規交付 | 市内に住所を有し、手帳を希望する方や、他県で手帳を交付された方で宇都宮市に住所を有することとなった方です。 |
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再交付 | 手帳を紛失・破損した方、手帳の記載欄の余白がなくなった方、写真が古くなった方です。 |
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記載事項変更 | 手帳の記載内容(住所・氏名・保護者など)が変更になった方です。 |
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返還 | 手帳をお持ちの方が死亡されたとき、紛失していた手帳が見つかったとき、障がいの程度が該当しなくなった方です。 |
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 相談支援グループ(市役所1階B-2番窓口)
電話番号:028-632-2364 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。