戸籍・住民票 よくある質問
FAQ-ID:50020014
質問戸籍謄本・抄本及び戸籍の附票の取得方法を知りたい。(住所(証明))
回答
戸籍謄本・抄本及び戸籍の附票は、宇都宮市に本籍がある方に発行できます。(本籍地の市区町村でしか発行ができません。)
なお、令和6年3月1日から、宇都宮市に本籍がない方でも、宇都宮市の窓口で、戸籍(除籍)謄本を取得することができます。
詳しくは、下記の「関連情報」をご覧ください。
宇都宮市の戸籍(除籍)謄抄本及び戸籍の附票の取得
(受付場所・受付時間)
- 市役所市民課(午前8時30分から午後7時。年末年始、土曜日、日曜日、祝休日を除く)
- 地区市民センター、出張所(バンバ出張所を除く)
(午前8時30分から午後5時15分。年末年始、土曜日、日曜日、祝休日を除く)
- バンバ出張所(午前10時から午後7時。年末年始を除く)
(請求資格)
- 本人、配偶者又は直系の親族
- 戸籍の記載を確認する正当な理由がある方(債権者等)
- 特定事務受任者(弁護士等8士業)
(必要なもの)
- マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など請求者(代理の方が窓口に来られる場合、実際に窓口に来られる方)の本人確認書類
- 戸籍の記載を確認する正当な理由がある方(債権者等)の場合は請求事由を明らかにする資料(契約書の写し等)
(注意)本人、配偶者又は直系の親族以外の方が申請する場合は、本人が自署・押印した委任状が必要です。
(手数料)
- 戸籍謄本、抄本1通450円
- 除籍謄本、抄本1通750円
- 戸籍の附票の写し1通300円
(注意事項)
- 戸籍謄抄本等の申請にあたりましては、請求の対象となる戸籍の本籍及び筆頭者を特定して申請いただく必要があります。
- 筆頭者とは、戸籍の冒頭に記載されている者で、結婚の際に夫の氏を称する時は夫、妻の氏を称する時は妻となります。筆頭者は死亡しても変更されることはありません。
この内容についてのお問い合わせ先
市民課証明グループ
電話:028-632-2265